みなし残業の悪用
みなし残業とは、営業職や研究職など労働者が自己の裁量で労働時間を決めることができる一部の業種において、労使協定を締結することによりはじめて採用できる制度です。
この制度は、あくまでも労働者が自己の裁量で労働時間をコントロールできることが絶対要件であり、出勤時間や退社時間が会社に管理されていて本人の自由になっていないにもかかわらず、事業所の勝手な理屈で裁量労働とこじつけられてしまうことは許されません。
したがって、毎月一定額の残業代が「みなし」として支払われているからといって、それを超過した残業が可能になるわけではありません。
みなし残業分を超過した時間外労働に対しては、超過分を支払わなければなりません。
また、「○○手当には、みなし残業代を含む」といった曖昧なものも認められません。この場合、その何割がみなし残業である旨を正確に通知しなければなりません。
さらに、この制度の採用には労使協定が必要なので、労働基準法36条に基づく36(ザブロク)協定がしっかり労働基準監督署に提出してある必要があります。
これらの要件を備えず、定額の残業手当を超過した分は支払わないといったことは違法行為ですので、しっかり会社に請求し、監督署に申告する必要があります。
当事務所では事業所への請求、監督署への申告をサポートいたします。
監督署は当該事業所に対し、調査や指導、改善命令を行うことになります。
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