離職理由
について

事業主の都合か本人の都合か

退職勧奨により離職した場合、事業主は「自己都合退職」という離職理由を離職票に記入することがあります。
事業所の多くは雇用にかかわる助成金の関係において「事業主の都合による退職」にすると都合が悪いことから、様々な理由をつけて自己都合退職にさせようとします。

しかし、会社側の圧力により辞めざるを得なくなった被用者は、「自己都合退職」とされると、雇用保険の給付制限がかかったりと不利益をこうむります。

このような、納得がいかない退職については「事業主の都合による離職」に該当するので、離職票の離職理由について異議申立をし、徹底的に争う姿勢が必要です。また、本人の都合とされないために、意に反する退職については絶対に「退職願」を提出してはいけません。

また、労働基準法第22条第2項では、
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。」
とされていることから、退職時には「退職の理由証明書」は必ず請求しておく必要があります。

■他にも、下記のような場合、事業主都合の離職となります。

1 事業所で大規模な人員整理があった。
2 事業所が移転し、通勤が困難になった。
3 労働条件が事実と著しく異なった。
4 賃金の3分の1を超える額が支払期日に支払われない月が2ヵ月以上続いた。
5 賃金が85%未満に低下した。(予見できた場合を除く)
6 基準以上の時間外労働が行われ、行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、必要な措置が講じられなかった。
7 職種転換等に際して、職業生活の継続のための配慮を受けなかった。
8 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されている場合で、希望しているのにその労働契約の更新がされなかった。
9 上司・同僚等から嫌がらせなどを受けた。
10 退職勧奨を受けた。
11 事業主都合の休業が3ヵ月以上となった。
12 事業所の業務が法令に違反した。

これらの要件に1つでもに該当すれば、「特定受給資格者」となり雇用保険手続上、有利な扱いとなります。


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