退職
時の問題

不当解雇について

事業主が、やむを得ずリストラや解雇を行う場合、合理的な理由が必要になります。
これには、裁判所が示す4つの要件があります。

1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続きの妥当性

これらの要件をすべて尽くしたうえで、尚、整理解雇せざるをえない、やむを得ない理由がある場合において初めて認められるものです。

しかし、現実は事業主が使用者の優越的地位を濫用して、被用者の利益など無視した解雇・リストラが多いというのが実際です。



合理的理由に基づく解雇だとしても、解雇の予告には30日前に被用者に通告しなければなりませんし、通告できないときは30日に満たない日数分の報酬を支払わなければなりません。
したがって、ある日事業主から「クビだ!」などと言われ突如解雇されるようなことは許されないことなのです。

また「成績が悪い」などを理由としての解雇についても、適法な手続がなければ当然違法になります。

当初の雇用条件と違う内容になり、会社を辞めざるをえなくなった場合も解雇であると認められる場合もあります。
○全く専門外の部門へ配置転換させられた
○地元を離れられない事情を知りながら、あえて遠方に移動させられた
このような事情で会社を辞めざるを得ない方向に仕向けられた場合も、泣き寝入りせずに戦いましょう。

当事務所では労働基準法20条に抵触する案件に対し、適法に賃金を支払えとの通告を行います。
これに従わない事業主に対しては、労働基準監督署への申告が可能であり、監督署より「出頭命令」が発せられ行政指導がなされます。
事案によっては監督署が刑事訴訟法に基づき書類送検する場合もあります。(当事務所の経験では、事業所が書類送検された場合、起訴されなくても新聞等に大々的に取り上げられることがあり、 事業所には壊滅的なダメージとなることがあります)

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