泣き寝入りしない。あきらめない

不当解雇、有給休暇の未消化、慢性化している不払残業、名ばかりの管理職。
労働者を消耗品と考えるブラック企業。
当たり前のように横行してる悪質な労働基準法違反 に対し、毅然とNO!を主張し、自らの権利としての賃金を取り戻すお手伝いをいたします。


  • 未払い賃金について

労働債権の消滅時効は2年です。
従って、2年以内であれば超過残業などの労働債権は当然に請求することが可能です。


残業代などの割増については、1日8時間を超えた部分につき1.25倍、休日出勤などは1.35倍
休日に時間外労働をした場合などは1.5倍以上の賃金を支払う義務があります。

また、退職時に未消化の有給休暇などについても、買い取り請求が可能となりますので、書面により請求することをお勧めします。

事業主が無視できない警告を通知します

当事務所では豊富な経験に基づいた専門家が様々な可能性やリスクを検討して、相手方がとるであろう選択肢を熟慮したうえで対応します。

相手方の対応如何では、労働基準監督署に対する申告、労働委員会に対する斡旋等、一段と重大な事態に発展する道筋をつけるので、当事務所の対応は効果的であると自負しています。

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